事故物件とは
事故物件の定義などについては以前に別の記事でご説明しておりますのでよければそちらもご確認ください!
簡単にまとめると以下のような物件のことを一般に的には「事故物件」と呼んでいます。
・自死や殺人が発生した場合
・人が死亡し長期間にわたって放置されたことで、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合
・事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い場合
・集合住宅の共用部分で、買主・借主が日常生活において通常使用すると考えられる部分で起きた上記の事件や事故の場合
逆に、「事故物件」に含まれないものは下記のようなパターンです。
・自然死や不慮の事故で人が亡くなった場合
・買主・借主が日常生活において通常使用しないと考えられる部分で起きた場合
上記の事故物件に該当し、事案の発生から約3年間は、借主に対して告知する必要があります。
この告知する必要があることを「告知義務」といいます。
すぐに実践できる事故物件の見分け方
告知義務があるため、上記のような物件は基本的には何らかの形で不動産業者やオーナーから情報開示されております。
SUUMOやHOME’Sで確認する
SUUMOやHOME’Sなどのポータルサイトで事故物件かどうかを確認することはできます。
物件情報や備考欄等に、「告示事項あり」や「心理的瑕疵あり」と記載されている場合、何かしらの告知事項があると判断できます。
ただ、その内容がどのようなものかまでは記載されていないため、具体的な理由を知った上で検討したい方は不動産会社に聞いてみることをお勧めします!
「大島てる」さんのサイトをみる
こちらも有名なサイトですが「大島てる」というサイトがあります。
物件公示サイトということで、火災や告知事項あり等、さまざまな情報がみられますが、事故物件に関する情報も豊富です。
ただ、一般の方が投稿できるサイトのため、誤った情報が掲載されている可能性がある点にはご注意ください。実際にちゃんとサイトを見てみると、情報の誤りを指摘するコメントやその後に登録情報が削除されている(ちゃんと対応してくれている!)ことも多々あるようです。
どうしても気になる良い条件の物件が「告知事項あり」となっていないにも関わらず、大島てるに記載されているパターンなどは、一方を信用せず、しっかりと確認することが大切です!
物件資料を見る
物件資料というのは、不動産会社がお客様用に提供する物件概要資料のことです。
こちらには、告示事項がある場合、必ず明記しなければいけないというルールがあります。
そのため、詳細までは分からなくても、何かしらの告知事項があるかどうかはこの物件資料を見ることで判断できます。
ただ、こちらも人的ミスが発生するケースがあり、私自身も過去に管理会社からいただいた資料に記載がなかったが、実際には事故が起きていたということがあります。
また、賃貸物件の取引に直接関与しない部分での事故等については、記載しなくても良いルールがあります。
たとえば、通常使用しない共有部分での事故や、特段大きなニュース等には取り上げられていない事故で3年以上経過しているものなどが該当します。
こういった場合は資料やポータルサイトには掲載されないことが多いため、どうしても気になる方は念の為「大島てる」などの情報も見ておくのがおすすめです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
事故物件について、見分け方をご説明しました。
ポータルサイト・物件資料・公示サイトの3つが主な確認方法としてありますが、どれも一つだけでは見落としや誤情報の可能性があります。
あまり気にされない方は問題ないと思いますが、とても怖いと感じる方や、事故物件は絶対に避けたいと思っている方はトリプルチェックを行なって、安心して入居されるのが良いと思います!
また、不動産会社にちゃんと確認するというのも確実な方法です!
仮にここで嘘をつかれた場合は正当にキャンセルする理由にもなりますので、大事な手段となります。
参考にしていただき、安心なお部屋探しを行なっていただければと思います。